3分でわかる!2020年度 診療報酬改定(栄養関連)

2020年度 診療報酬改定がおこなわれました。

【要約】

●栄養サポートチーム、摂食嚥下チーム、緩和ケア、外来化学療法、集中治療、回復期リハビリテーショ、ン病棟などでの栄養管理に関連する内容について、算定対象の拡大、算定回数の増加、管理栄養士の参加に関する言及、加算がありました。これまでの病院における栄養管理が評価され、さらなる向上が期待されていることを反映しています。

●退院時に病院から地域への栄養情報提供、診療所での栄養食事指導、在宅訪問栄養指導や在宅訪問褥瘡管理などで、新設や要件緩和があり、地域での栄養管理の発展が促されました。

【詳細】

1.栄養サポート加算:算定病棟の追加(結核病棟、精神病棟)

2.外来栄養食事指導料(2回目以降):電話を用いた指導も可とする

3.摂食機能療法の摂食嚥下支援加算:摂食嚥下チームでの支援が評価され、管理栄養士のチームへの参加が明記

4.緩和ケア加算の個別栄養食事管理加算:対象患者の追加(後天性免疫不全症候群および末期心不全患者)

5.外来化学療法加算の連携充実加算(新設):関連する委員会に管理栄養士の参加が明記

6.5の連携充実加算:管理栄養士がかん患者に栄養指導する場合、2回/月の栄養食事指導料算定が可能

7.早期栄養介入管理加算を新設:特定集中治療室において48時間以内に経腸栄養を開始する

8.回復期リハビリテーション病棟入院料:管理栄養士の専任配置や専任配置努力義務

9.在宅患者訪問褥瘡管理指導料:初回カンファレンスで算定可(以前は、初回カンファの次の評価時に算定)、栄養ケアステーションの管理栄養士でも可とする。

10.入院時支援加算:管理栄養士との十分な連携が明記

11.栄養情報提供加算(新設):入院病院から在宅医療機関に情報提供した場合に、入院栄養食事指導料の加算として算定(50点)

12.外来・在宅患者訪問栄養食事指導料(診療所):栄養ケアステーションの管理栄養士も可とする。

まとめ

地域で栄養管理を実践している知人から、地域での栄養管理をするシステムが不十分であることをよく聞いていましたので、病院から地域への情報提供、診療所や在宅訪問診療における栄養管理を充実させる流れはとてもうれしく思いました。

同時に、栄養ケアステーション所属の管理栄養士の質の向上も求められると思います。

外来栄養食事指導料(2回目以降)が電話を使っての指導でも算定できることも大きい変化です。昨今の、COVID-19拡大の流れを受けてうまく活用されるといいなと思います。

現場の管理栄養士は、さまざまな分野で管理栄養士の活躍が期待されていることを改めて認識するとともに、限られたマンパワーでいかに成果を出していくか、うれしい悩みが増えそうです。